世界人権宣言は1948年12月10日の第3回国連総会で、すべての人民とすべての国が達成すべき人権の共通基準として採択された
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ごあいさつ

本年は、1948年12月10日、パリで開催された国際連合第3回総会において、世界人権宣言が採択されてから60周年という記念すべき年にあたります。

世界人権宣言はさまざまな国際人権法の基礎になっています。国際人権条約や宣言、数多くの地域人権条約、国内人権憲章、憲法条文などに取り入れられてきました。

宣言の成果を踏まえて1976年には市民的および政治的権利に関する国際規約と経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約が発効しました。宣言には法的拘束力はありませんが、この2つの規約は宣言に含まれているほぼすべての権利を規定し、批准した国に法的拘束力を与えています。そして時を経るにつれ、人種差別、拷問、強制的失踪、障害、あるいは女性、子ども、移民、マイノリティ、先住民族の権利など、解決すべき問題や保護が必要な社会集団に的を絞って特化した国際人権条約が出てきました。

日本においては「国際人権規約」「女性差別撤廃条約」「子どもの権利条約」「人種差別撤廃条約」をはじめ12の条約が広範な運動によって批准されています。

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